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ご相談の前に

1 もし法律問題が生じたとき,あなたなら誰に相談しますか

  夫(あるいは妻)ですか,子どもですか,親戚ですか,職場の上司や先輩ですか,それとも信頼できる友人ですか。いずれの人たちもきっと親身になって相談に乗ってくれることでしょう。しかし,専門家でない限り,多くの場合,複雑な法律問題については的確な回答ができないことでしょう。
  そうなってくると,我々弁護士の出番ということになります。


2 どうやって弁護士にアクセスするか


  自分や知人が弁護士を知っているという場合は,普通はその弁護士に相談に乗ってもらうことができるでしょう。では,知っている弁護士がいないという場合,どうすればよいのでしょうか。
@ 弁護士会の法律相談に申し込む

A 日本司法支援センター(法テラス)に申し込む

B ホームページをみて申し込む。
3 上手な法律相談の仕方

  法律相談において,弁護士は,特定の事実関係から法律問題を探し,法律を適用した場合の結果とその対策を限られた時間で考え,アドバイスを差し上げなければなりません。弁護士は,職業として,人から事情を聞くことには慣れてはおりますが,できる限り短い事件に事実関係を把握できるよう,相談者の方にも一定のご協力をしてもらいたいと思います。
  
 そのために,


@事案の流れ,関係者が分かる簡潔なメモ
A契約書などの証拠書類を持参するとよいでしょう。

  また,事案の説明は要領よく,話があちこちに飛ばないよう,予めお話の内容や質問事項を整理しておかれるとよいと思います。


4 法律相談の例

  では,弁護士によってどのように法律相談がなされるのかシュミレーションしてみましょう。

弁護士 「離婚のご相談ですね。何が原因ですか。」
相談者 「はい。夫の暴力に悩まされておりまして。現在別居中です」
弁護士 「暴力とは,具体的にどのようなことですか。」
相談者 「酒を飲んでは暴れて,骨折したこともあります。」
弁護士 「その時の診断書はもらっていますか。」
相談者 「はい。ここにあります。(と言って見せる)」
弁護士 「なるほど。確かにけがをしていますね。では,このような暴力はいつもですか。」
相談者 「はい。週に2,3度は暴れています。」
弁護士 「それでは体が持ちませんね。それで離婚したいと言うことですか。」
相談者 「はい。でも,相手は離婚の話を口に出すと,暴れて話し合いにならないんです。」
弁護士 「ご主人は離婚に応じてくれないと言うことですね。それでは,離婚調停をすることになるでしょう。相手方に請求したいものはありますか。」
相談者 「はい。慰謝料の請求がしたいです。子どもいますので,きちんと養育費も払ってもらいたいです。」
弁護士 「慰謝料としてはどれくらい請求したいですか。」
相談者 「先生,相場としてはどれくらいなのですか。」
弁護士 「相場と言っても,相手方の資力その他の条件で色々変わってきます。まずはご希望の金額を教えてください。」
相談者 「私としては,最低でも○○円くらいは払ってもらいたいと思っています。」
弁護士 「分かりました。養育費については,・・・・。」
相談者 「それでは,先生に調停をお願いしたいと思います。費用はどれくらいかかりますか。」
弁護士 「分かりました。費用については,事務所の報酬規定により着手金が○○円,その他の費用として・・・・となります。」
相談者 「調停が成立しなかった場合はどうなるでしょうか。」
弁護士 「そのときは,裁判をして,法律上の離婚原因すなわち「婚姻を継続しがたい重大な事由」があることを裁判所に認定してもらう必要がありますね。」
  以上のように,概ね一問一答式になると,スムーズに事案の把握や説明ができると思います。


5 相談は早めに,ためらわないこと

  相談者の方の中には,「こんなことで弁護士さんに相談に行ったら怒られるのでは。」と思っておられる方もいらっしゃいます。しかし,そんな心配は全くご無用です。もし,たいしたことがなかったとしても,安心が得られるのであれば,相談に行った甲斐があるというものです。いつまでも悩んで悶々としていては,精神衛生上よくないでしょう。普通の弁護士は(もちろん当事務所の弁護士も),相談の内容がささいなことだからといって気を悪くしたり,怒ったりしません。
 逆に,相談者が「大したことはない」と思っていても,実際は大変重大な問題であった,という場合もあります。相談が遅くなり,法的対処の方法がなくなってしまった時も問題です。
  少しでも心配なことがあったら,ぜひ当事務所の弁護士にご相談下さい。
弁護士 須見健矢


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ご依頼の前に

この小冊子は,事件を当事務所の弁護士に依頼しようと思われる方々に対して,基本的な心構えなどについてご説明するものです。

第1 弁護士に依頼するか検討される方へ
   以下のとおりメリット,デメリットがありますので,参考にして下さい。

1 弁護士に事件を依頼することのメリット

@ 専門的知識・経験に基づいて的確に事件処理を行うことができます。

A 事件に煩わされることなく,日常生活を送ることができます。

2 弁護士に依頼することのデメリット

@ 弁護士費用がかかります。

A 打合せが必要となります。

第2 弁護士費用について
 弁護士費用については,平成16年4月より,弁護士会が統一的に定めた基準が撤廃となり、各事務所または各弁護士が個別に基準を作成することになりました。当事務所でも報酬基準を定めています。
別表をご参照ください。
 詳細はご相談の際、弁護士にお尋ねください。
  
第3 裁判(通常訴訟),民事調停,家事調停,交渉について
  弁護士が民事事件を受任した場合,主に次の手段により,事件解決に取り組むことになります。
1 交渉

2 民事調停

3 家事調停

4 裁判(通常訴訟)

第3 依頼者の皆さまへのお願い

1 基本的心構え
  弁護士はあくまで,依頼者の皆さまの代理人であって,事件の当事者ではありません。事件に関して一番詳細に事情を知っているのはもちろん依頼者の皆さまなのです。「弁護士に任せているから自分は何もしなくてもよい。」ということにはなりません。弁護士との打合せが必要であることは既に述べたとおりですし,弁護士が作成する書面の参考にするための書面(手紙),資料探しや取り寄せなど,依頼者の方にもいろいろとしていただくことがあります。依頼者の皆さまには是非とも自分が当事者という自覚をもって,弁護士と共に紛争解決に取り組んでいただきたいと思います。
2 依頼者の皆さまにお願いすること
@ 関係書類の持参

A 相談は要領よく

B 書面の提出について

C 時間の厳守

D 事務所への連絡

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