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個人再生

 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、どうしても破産手続きはしたくないが、任意整理をするほどの費用の工面も難しいという人に勧めます。また,住宅ローンを抱えている人で,家を処分したくない人にも勧めます。一定の収入が継続して見込まれる場合に可能です。
 この手続きでは、債務額の5分の1程度の返済(但し,最低100万円)で済むので債務者にとって有利です(なお,住宅ローンについては従来通り支払います)。ちなみに、500万円の債務者は100万円の返済で済み,月々2万7000円程度を支払えばよくなります。1000万円の債務者は200万円の支払を行いますが,月々5万5000円程度の支払いですむので、更生を希望する債務者にとってありがたい制度です。
 個人事業主などを対象とした小規模個人再生手続きと給与者を対象とした給与所得者等再生手続きがありますが、サラリーマンなどの給与者はこのどちらの手続きも可能です。
 二つの違いはどこにあるのでしょう。裁判所の認可を得る要件が異なります。給与所得者等再生手続きは要件さえ満たせば債務者の同意を得なくてもいいというメリットがありますが、収入次第では支払額が多くなります。小規模個人再生手続きは、債権者の書面決議が必要です。
 弁護士費用は通常50万から60万程度です。これも分割の支払いが可能です。
 
 多重債務で困っていても今は必ず解決する手段があります。悩むよりまず相談です。納得できる解決方法がみつかると思います。
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