離婚・男女・子ども

Q-1
離婚を考えています。協議離婚、調停や訴訟といった言葉を聞きますが、離婚を進める場合、どういった流れになるのでしょうか?

◆協議離婚
当事者の合意により離婚する場合です。当事者間の話し合いがまとまった場合、離婚届を役所に提出すれば離婚成立です。話し合いの内容を守ってもらうためには公正証書を作成しましょう。 
◆調停離婚
当事者間での話し合いがまとまらない場合(例えば親権者が決まらない等)、調停を申し立てます。原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。調停が成立すれば、その日が離婚成立の日です。ただし、離婚届の提出は必要ですので、書類を整えてすぐに提出しましょう。
◆裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を提起します。裁判で離婚が認められても、離婚届の提出は必要ですので、書類を整えてすぐに提出しましょう。

 

Q-2
離婚調停を申し立てました。調停はどんな流れで行われるのでしょうか?

調停委員(男女1名ずつ)が間に入り、交互に当事者から話を聞きながら手続を進めていきます。
第1回の調停期日では、調停委員の自己紹介から始まり、離婚調停について簡単な説明があります。なお、この最初の説明の際に、相手方との同席を求められますが、相手方と顔を合わせられない事情(例えばDVなど)がありましたら、それを説明して断ることが可能です。
調停の時間は1回の期日で2~3時間程度です。おおむね30分ずつ双方から交互に話をすることになります。

 


Q-3
裁判所にはどんな服装で行けばいいでしょうか。子どもは連れて行けますか?

スーツを着る必要はありません。清潔感のある恰好であれば普段着で構いません。あまりに派手な恰好や露出の多い服装ですと、調停委員の中には良くない印象を持たれる方もいるかもしれませんので、避けた方がよいでしょう。
また、基本的にお子さんの同席は避けたほうが望ましいですが、幼くて学校等に通っておらず、預かってくれる人がいないような場合には、お子さん同伴でも構いません。


Q-4
緊張して調停で上手く話をできる自信がありません。メモを見て大丈夫でしょうか。また、調停の内容を録音してもいいでしょうか?

メモを持ち込みことは問題ありません。事前に準備しておくとよいでしょう。ただし、調停の内容を録音することは禁じられています。

 

Q-5
調停が成立するまでにはどのくらいの期間がかかりますか?

その日の期日が終わっても結論が出なかった場合には、次回期日を入れることになります。離婚調停はおおむね1か月に1回のペースで期日が入ります。
最短では1回の期日で終了することもありますが、通常は5回程度の期日が開かれることが多いです。ときには10回以上期日が開かれることもあります。
次回期日を決める際は、当事者の予定を聞いてもらえます。ただし、期日は平日の日中しか入れられませんので、仕事をしている方などは休みを取るなどする必要があります。

Q-6
弁護士にはいつから依頼すればよいでしょうか?

離婚に当たっては、親権者や財産分与等取り決めるべき事柄がいくつかあります。当事者間で円満に話し合いができるようでしたらそれに越したことはありませんが、話し合いがこじれるようでしたらお早めにご相談ください。